契約の途中解除に関する注意点

フリーランスが業務委託の契約書を締結する際には、そこに契約満了日が明記されているのが一般的です。トラブルの有無にかかわらず、契約期間が満了して更新しなければ契約解除となります。この場合、満了に伴う解除なので違約金などは発生しません。

また、お互いにしこりが残ってしまう心配もないでしょう。多くの場合、クライアントとフリーランスのどちらかが不満を抱えていても、契約満了日が近ければぐっと堪えて契約満了を待ち、契約解除するケースがよく見られます。

一方、契約書に記載されている契約満了日より早い段階で契約解除する際には、違約金が発生するリスクがあるので注意が必要です。特にフリーランスから契約解除を申し出たことにより、クライアントに経済的な損害が起きた場合には、フリーランスに損害賠償責任が発生してしまうでしょう。

業務委託の契約解除を行う場合に締結するのが、解約合意書です。その中には、契約解除にフリーランスとクライアントが合意した旨や、日付などが記載されています。そのほか、債権債務という金銭的なやり取りが発生するかなどについても言及されているのが基本です。

もしクライアントが解約合意書を準備する場合には、債権債務が存在しない旨が明記されていることを確認しましょう。業務委託の中でも請負契約では、フリーランスからは契約解除できないと契約書に記述されていることがあります。その際はクライアントに違反行為がない限り、フリーランスからの解除はできません。